2018年3月29日、厚生労働省から各都道府県等の局長に対して
食品衛生法等の違反に基づいて処分をした場合は
処分理由を提示することを通知しています。
何故かと言うと、行政手続法の第8条と第14条に
相手に不利益になるような処分をした場合は
その理由を示す事となっていて、
処分理由を提示していない場合は
違法だと、裁判所の判決で指摘された事例が見られるからです。
※行政手続法 第8条
行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し当該処分の理由を示さなければならない。
※行政手続法 第14条
行政庁は不利益処分をする場合には、その名あて人に対し当該不利益処分の理由を示さなければならない。
現状は「食品衛生法 第6条に違反した」と記載されているだけで
具体的な内容が示されていない場合があります。
それでは処分をされた方も、どこをどう改善すればいいのか?が、
分からないし、納得出来ないですよね・・・
※食品衛生法 第6条 (不衛生食品等の販売等の禁止)
1.腐敗や変敗、未熟なもの。(人の健康を損なう事がなく飲食に適してると認められているものは除く)
2.有毒・有害な物質が含まれていたり付着しているもの。(厚生労働大臣が安全だと定めているものは除く)
3.病原微生物に汚染され、人の健康を損なうおそれがあるもの。
4.不潔、異物の混入や添加などで、人の健康を損なうおそれがあるもの。
上記の1~4に該当する食品や添加物を販売したり、製造や調理等をしてはいけない!
今回の通知は上に書いた食品衛生法 第6条のどの項目に該当したから
営業停止などの処分になったのか?を
今後は必ず提示し、施設の清掃や衛生教育などの重要性を理解してもらうという
取り組みを徹底することについて、国から念押しの案内なのです。
この通知が違反を取り締まると同時に食品安全を確保し、
事業者を正しい方向に導く、キッカケになればいいですね。
2018.3.31 mint