千葉県にあるホテルポートプラザちば
(公立学校共済組合千葉宿泊所)が、製造・販売していた
「チャーシュー」から、金属片が発見されたという事故をキッカケに
無許可営業まで発覚するという、問題が発生しております。
事の経緯は、今月の12日に問題のチャーシューを食べた
女性教諭から「金属片」が入っていた!との連絡を受けて
保健所に届け出た際に「食肉製品製造業」の営業許可を取らずに
食肉製品を製造していたことが判明しています。
問題となったホテルは、食肉製品の営業許可の対象として
「ハム・ソーセージ・ベーコンなど」と記載されていた為、
「チャーシュー」は許可が必要ないと思ったと、回答しているみたいですが
「など」と表現されているのは、対象となる全ての食肉を記載すると
キリがないし、追加や項目から削除することを考えると
一般的に考えて該当するのかどうかは判断して下さい!という意味を込めて
「等(など)」と表現しているのです。
ハム・ソーセージ・ベーコンと記載されていて
チャーシューが対象外になるという判断は、かなりの離れ業です・・・
食肉製品製造業は商品に対しての食肉の割合が
「50%」以上なら、対象となるという基準がありますが
チャーシュー単体なら、完全にその基準を満たしています。
中間製品として「惣菜製造業」の範疇で販売していたと言う
認識なら、まだ分かりますが
さすがに記載されていない事を理由に
大丈夫だと思ったというのは、理解出来ません・・・
食肉製品製造業は「食品衛生管理者」という
取得までに、かなりハードルが高い資格を持った人が居ないと
営業許可を受けることが出来ません。
だから肉の割合を50%以下にしたり
中間品として製造している下請け会社が多いのです。
これからは自分たちだけで判断せずに
新しく販売する商品の情報を管轄の保健所さんに伝えて
どのような営業許可が必要になるのかを確認した方が安心ですね。
2018.7.19 mint