HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&Aの内容まとめ<2>

平成30年(2018年)、8月31日に、厚生労働省から各自治体宛に

「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」についてのお知らせがありました。

 

前回から数回に分けて、Q&Aのポイントをまとめているので

初めての方は、このテーマの<1>から、読んでみて下さい。

HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&Aの内容まとめ<1>

 

 Q6. 「HACCPに沿った衛生管理」に関する省令は、いつ公布されるのか? 

ポイント

現時点(2018.8.31)では、未定となっている。

【補足】

・事業者や自治体が十分な準備期間を確保できるように検討を進めている状況です。

 

 Q7. 小規模な事業者が「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組むに当たり、どうすれば具体的な情報を得られるのか?また研修会などは開かれていないのか? 

ポイント

1. 厚生労働省としては手引書で具体的な情報を提供。

2. 研修会については「公益社団法人 日本食品衛生協会」に委託している。

【補足】

・厚生労働省では、各関係事業者団体が作成した手引書(取り組み方を記載した手順書)を

「食品衛生管理に関する技術検討会」で確認しており、確認済みのものを

順次、厚生労働省のホームページに掲載している。

・手引書については各都道府県等の保健所にも通知しており、

団体に加盟していない事業者にも周知、普及することとしている。

・日本食品衛生協会で、随時「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について

セミナーが開催されている。

 

 Q8. HACCPに沿った衛生管理を実施していることについて、事業者は、どのようにして認証を受けるのか?また営業許可の要件になるのか? 

ポイント

1. 認証の制度ではなく、保健所等が営業許可の更新や立入検査の際に

HACCPに沿った衛生管理が実施されているのか確認する。

2. HACCPは営業許可の要件にはならない。

【補足】

・HACCPに沿った衛生管理は認証の制度ではなく、今回の制度化については

保健所等が事業者に立入検査に入った際にHACCP7原則の考え方に基づいて、

衛生管理等が実施されているのか監査される。

・営業許可の要件にはなっていないが、営業許可の届出や更新の際に、

衛生管理計画について確認される可能性があることは考えられる。

 

 Q9. 食品衛生責任者や食品衛生管理者以外にHACCPに関する有資格者の設置が必要になるのか? 

ポイント

現時点では、HACCPに関する有資格者の設置は要件となっていない。

 

 Q10. 保健所からの監視指導は、どのようにして行われるのか?また衛生管理計画に不備があった場合、直ちに行政処分の対象となるのか? 

ポイント

1. 監視指導は営業許可の更新時や立入検査等の際に確認される。

2. 衛生管理計画に不備があった場合は、行政「指導」が行われ、

改善が見られない場合は、行政「処分」が行われる。

【補足】

・事業者が行政指導に従わず、食品衛生法に違反する

「人の健康を損なう恐れがある飲食に適しない食品等を製造した場合」は

改善が認められるまでの間、営業停止や禁止などの行政処分が行われる可能性がある。

※以上 厚生労働省資料参考

 

HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&Aの内容まとめ<3> へ続く

 

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2018.9.9 mint