愛知県蒲郡市にある「スーパータツヤ」さんで販売された
鍋物・煮物用のフグに有毒部位である「肝臓」が含まれていた!
という商品事故が発生しました。
販売された5パックの内、その一つを購入した消費者の方から
フグの肝臓が販売されていると保健所に連絡が入り、
立入り調査をしたところ間違いなく!
「フグの肝臓」が販売されていた事から商品回収に至っております。
最終的には販売された5パック中「4パック」は回収出来たのですが、
1パックは食べた後であったことが判明しました・・・
健康被害が発生していないことが不幸中の幸いです!
商品には「ふぐ【鍋用・煮物用】」とだけ書かれており、
販売されている部位が、フグのどの部分なのか?は
商品を見ただけでは分かりません・・・
フグの部位に詳しい人が、商品を見て気付いてくれていなければ
もっと被害は拡大していたのではないでしょうか?!
当該店舗でフグを調理した担当者は
有毒部位だと「認識していなかった!」と証言している事から判断すると
保健所の立入りがなければ、今後も普通に販売していた可能性が高いです・・・
今回、問題となったフグは「ヨリトフグ」という種類で
「無毒のフグ」と言われていた時代もあります。
ただ毒性の調査が進み!
今では肝臓に毒があるヨリトフグも見付かっているのです。
厚生労働省のHPにも天然や養殖に限らず!
フグの肝臓を販売や提供することは、食品衛生法で禁止されていると書かれていて
違反した場合は「3年以下の懲役又は300万円(法人は1億円)以下の罰金」が、科される事となっています。
参考資料
フグの毒は水で洗ったり、鍋に入れて熱を加えても無毒化されることがなく、
場合によっては命に関わる問題に発展することも考えられます・・・
フグを調理するには「ふぐ調理師」の免許が必要になりますが
各都道府県によって資格取得の条件が違っていて、
現時点では「更新の制度」もありません。
「ヨリトフグ」が「無毒のフグ」と言われていた時代に
ふぐ調理師の免許を取得して、最新の情報を集めていなければ
今回のように肝臓が有毒部位だと認識せずに販売することもあり得ます。
フグに限らずそうですが、最近は様々な技術が進歩して
新品種やクローン技術などを使用した食材も開発されています!
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どの免許制度も一度取得すれば一生涯有効ではなく!
定期的に最新の情報が仕入れられる仕組みを作る必要がありますよね?!
2018.1.19 mint