2006年(平成18年) 5月より
基準が定められていない農薬にも一律基準(0.01ppm以下)を設ける
ポジティブリスト制度が導入されました。
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この一律基準は、かなり厳しい評価となっていて
農薬の種類によっては洗浄しにくい!や残留しやすい!などの理由で
何かのイレギュラーが発生すると
一律基準を超えてしまう!なんて事もあり得ます・・・
実は微量の農薬はドリフトと言って隣り合う農場から
飛んで来る事もあるのです・・・
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個人的な意見を言わせてもらえば
周辺の人達は、風に舞った農薬を直接吸い込んでいる可能性だって
「0」ではないのです!
厳しい基準を設けていれば、食品が安全になることは間違いないのですが
あまり基準を厳しく!し過ぎてしまうと・・・
「必要以上」に基準外の食材を廃棄してしまう事にも繋がりかねません。
現在はADI (一日摂取許容量)と
2014年(平成26年)からARfD (急性参照用量)の2つの評価基準で
残留農薬を評価していますが
過去の実績を基に「安全率」も見直した方がいいのかもしれません。
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残留農薬や毒性を評価する ARfD と ADI!そして LD50 について
今回の食品衛生法改正のテーマとしては
一律基準となっている農薬に個別基準を設けることと
ARfDで評価出来ていない農薬を再度!見直すこととなっていますが
是非とも安全率の見直しも、テーマとして欲しいものです。
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農薬は体に危害を及ぼす可能性があるものですが
安全性と生産性!そして発生してしまうかもしれない
「食品ロス」とのバランスを上手く取りながら
食品衛生法が改正されるといいですね。
2018.1.17 mint