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食品衛生法改正!主要テーマ(ポジティブリスト制度の見直し)

2006年(平成18年) 5月より

基準が定められていない農薬にも一律基準(0.01ppm以下)を設ける

ポジティブリスト制度が導入されました。

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この一律基準は、かなり厳しい評価となっていて

農薬の種類によっては洗浄しにくい!や残留しやすい!などの理由で

何かのイレギュラーが発生すると

一律基準を超えてしまう!なんて事もあり得ます・・・

 

実は微量の農薬はドリフトと言って隣り合う農場から

飛んで来る事もあるのです・・・

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個人的な意見を言わせてもらえば

食品付いた微量の農薬よりも、農場が近くにある場合などは

周辺の人達は、風に舞った農薬を直接吸い込んでいる可能性だって

「0」ではないのです!

 

厳しい基準を設けていれば、食品が安全になることは間違いないのですが

あまり基準を厳しく!し過ぎてしまうと・・・

「必要以上」に基準外の食材を廃棄してしまう事にも繋がりかねません。

 

現在はADI (一日摂取許容量)と

2014年(平成26年)からARfD (急性参照用量)の2つの評価基準で

残留農薬を評価していますが

過去の実績を基に「安全率」も見直した方がいいのかもしれません。

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今回の食品衛生法改正のテーマとしては

一律基準となっている農薬に個別基準を設けることと

ARfDで評価出来ていない農薬を再度!見直すこととなっていますが

是非とも安全率の見直しも、テーマとして欲しいものです。

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農薬は体に危害を及ぼす可能性があるものですが

安全性と生産性!そして発生してしまうかもしれない

食品ロス」とのバランスを上手く取りながら

食品衛生法が改正されるといいですね。

 

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2018.1.17 mint

 

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