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特定原材料に準ずるものはホントに表示しなくていいのか?

現在、食物アレルギーで表示が「義務」になっているのは

卵、乳、小麦、そば、えび、かに、落花生(ピーナッツ)の「7品目」です。

 

この7品目が、特定原材料と呼ばれているのですが、

準ずるものとして表示が「推奨」されている食品が「20品目」あります。

※あわび、いか、いくら、鮭(さけ)、さば、りんご、バナナ、オレンジ、

キウイフルーツ、もも、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆、まつたけ、くるみ

やまいも、ゼラチン、ごま、カシューナッツ

 

実は上記の20品目には、表示が義務付けられておりません・・・

 

と言うことは、こんな場合はアレルギー表示をしなくてもいいのです!

 

例えば、複合原材料(2種類以上の原料から作れる原材料)で

3種類以上の原料が混合されていて、配合割合が3位以下で

使用量が5%未満なら「その他」と表示して

原材料名を省略することが出来ます。

 

このような場合に、特定原材料に準ずる20品目が含まれていると

表示されていない可能性があるのです!

 

複合原材料はハンバーグや、から揚げなど

僕らの身近にいくらでもあります。

 

例え使用量が少なくても、少量でアレルギーを引き起こしてしまう

人が居る限りは、多い少ないという量は関係ありませよね?

 

世の中には今回、挙げた27品目以外の食品でも

アレルギーを引き起こしてしまう方も居るのです・・・

 

アボカドを食べると喉が痒くなるという事例も、身近にあります。

 

特定原材料に限らず「全て」の原材料が、表示されるような

世の中になることを願うのは、私だけでしょうか?

 

せめて特定原材料に準ずるものは「推奨」ではなく「義務」にして欲しいですね。

 

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2018.3.1 mint

 

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