現在、営業許可が必要な業種として「34業種」が定められていますが、
取り扱う食材によっては、1施設で「複数」の営業許可を取得しないと
企業活動や営業が出来ないという仕組みの見直しや、
HACCPの制度化に伴い!
「営業許可」を取得している食品企業を対象とする動きの中で
34業種に該当しない下請け業者など、食品の一次加工を専門としている食品工場を
今後、行政がどのように把握し監視していくのか?など、
現状の制度にはいくつかの課題があります・・・
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フードチェーン(食材の収穫から食卓に並ぶまでの繋がり)の強化を考えた時に
消費者と直接関わりがある食品企業だけを監視しているだけの現状では、
食品の安全や国際的な評価を得られない時代になったことを踏まえて
出来るだけ多くの(基本は全て)食品に携わる営業活動をしている人たちを
対象と出来るような、幅広い営業許可の申請制度を構築する必要があります!
例えば最終商品に農薬が残留していないことを保証する為には
農家さんの協力が必要不可欠です。
でも生鮮野菜だから残留農薬の検査はしない!と言う事になると
最終商品を販売する食品会社や加工業者が、全ての負担を背負う事になります・・・
それでは営業許可を持つ「特定の企業だけ」安全に対しての意識が高くなるだけで
食品安全の底上げには繋がりません!
そこで出来るだけ多くの食品に携わる人たちが対象となるような
営業許可制度にしようという内容が
今回の食品衛生法改正のテーマとして挙げられているのです。
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詳しい内容はまだ発表されていませんが、
残留農薬の検査結果や栽培履歴、産地証明がないと農作物を販売出来ないなど
今まで以上に厳しい規制はかかるかもしれませんね。
2017.12.12 mint