産業廃棄物処理業者(産廃業者)の管理が問われると書きましたが
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第14条には
産業廃棄物の収集や運搬業者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事の
許可を受けなればならない!
第14条 第2項には産業廃棄に関する事業を行う能力や実績を考慮して
政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、業務を行ってはならない!
と書かれています。
事件を起こした産廃業者はココイチに嘘の報告をして冷凍カツを転売していましたが
ココイチ以外の商品も多数隠し持っていました。
そんな状態で都道府県知事の許可を受けていたのです。
申請を出した当初は問題がなかったのかもしれませんが
定期的な更新審査もすり抜けているところを見ると
嘘の報告をしても実際は見抜けないというのが現状かもしれません・・・
ココイチさんの事件が起きてから食品業界では
産業廃棄物を外部の業者に依頼する場合は
厳しい管理が求められるようになりましたが
1~2日程度の現場・書類確認では
嘘の報告まで見抜けない場合があるのです。
廃棄業者の管理に注目が集まっていますが
一番安全なのは自社の商品の廃棄は
外部に委託せずに自分たちで捨てることかもしれませんね。
2017.12.29 mint