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金属片混入で発覚!千葉県のホテルでチャーシューを無許可製造

千葉県にあるホテルポートプラザちば

(公立学校共済組合千葉宿泊所)が、製造・販売していた

「チャーシュー」から、金属片が発見されたという事故をキッカケに

無許可営業まで発覚するという、問題が発生しております。

 

事の経緯は、今月の12日に問題のチャーシューを食べた

女性教諭から「金属片」が入っていた!との連絡を受けて

保健所に届け出た際に「食肉製品製造業」の営業許可を取らずに

食肉製品を製造していたことが判明しています。

 

問題となったホテルは、食肉製品の営業許可の対象として

「ハム・ソーセージ・ベーコンなど」と記載されていた為、

「チャーシュー」は許可が必要ないと思ったと、回答しているみたいですが

「など」と表現されているのは、対象となる全ての食肉を記載すると

キリがないし、追加や項目から削除することを考えると

一般的に考えて該当するのかどうかは判断して下さい!という意味を込めて

「等(など)」と表現しているのです。

 

ハム・ソーセージ・ベーコンと記載されていて

チャーシューが対象外になるという判断は、かなりの離れ業です・・・

 

食肉製品製造業は商品に対しての食肉の割合が

「50%」以上なら、対象となるという基準がありますが

チャーシュー単体なら、完全にその基準を満たしています。

 

中間製品として「惣菜製造業」の範疇で販売していたと言う

認識なら、まだ分かりますが

さすがに記載されていない事を理由に

大丈夫だと思ったというのは、理解出来ません・・・

 

食肉製品製造業は「食品衛生管理者」という

取得までに、かなりハードルが高い資格を持った人が居ないと

営業許可を受けることが出来ません。

 

だから肉の割合を50%以下にしたり

中間品として製造している下請け会社が多いのです。

 

これからは自分たちだけで判断せずに

新しく販売する商品の情報を管轄の保健所さんに伝えて

どのような営業許可が必要になるのかを確認した方が安心ですね。

 

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2018.7.19 mint

 

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