ほうれん草から「一律基準」を上回る残留農薬を検出!

群馬県の農家さんが栽培した「ほうれん草」から

一律基準(0.01ppm以下)を超える農薬が検出されたとして

該当する期間に栽培されたほうれん草が自主回収となっております。

※検出した農薬:トルフェンピラド 0.02ppm

※出荷量(回収対象):200g/袋 × 175袋=35kg

 

まずは残留農薬の「一律基準」について説明します。

 

2006年5月以前は

「個別に」農薬の残留基準値が定められていないものについての規制はなく

どれだけ農薬が残留しても取り締まっていませんでした。

それじゃ食の安全は確保出来ないよね?という事で

個別に基準が定められていない農薬は一律(全て同じ)に

「0.01ppm以下」という基準で取り締まろうというのが「一律基準」です。

 

ちなみに0.01ppmというのは食品1kgに対して農薬等が0.01mg含まれる濃度です。

 

今回の回収は食品衛生法11条3項の

人の健康を損なう恐れのないものとして

厚生労働大臣が定める量(0.01ppm)を超えて

残留する食品を販売してはいけない!という

法律に基づいて自主回収となっております・・・

 

この「人の健康を損なう恐れのないものと定める量」の科学的根拠は

ネズミなどを対象とした動物実験で問題が見られなかった最大の量を

人と動物、そして個人差を考慮して100分の1にしたものです。

 

つまり人よりも遥かに小さいネズミで問題がなかった量の100分の1を

一生涯食べ続けても大丈夫だよね?という根拠です。

ADI(一日摂取許容量)

残留農薬の場合は更に「ADIの80%以下」に設定されています。

 

自主回収を発表した群馬県は通常の食生活で食べる量では

「健康に影響を及ぼす恐れはない」とコメントしています。

※体重50kgの人が当該ほうれん草を14kg(200g/袋×70袋)を

毎日洗わずに食べ続けても健康に影響がない!

 

ほうれん草を毎日14kg食べるのは現実的ではないぐらい多く

それほどの量を食べ続けても問題がないにも関わらず

法律上の「人の健康を損なう恐れがない」という基準を超えたというのは

少し厳し過ぎる気はします・・・

 

残留した原因は「別の農場」で栽培しているブロッコリーに

当該農薬(トルフェンピラド)を散布した防除機を

ほうれん草の農場で洗浄後に使用した結果!

 

洗浄が不十分だった為、ほうれん草には使用していないトルフェンピラドが

残留してしまった・・・というものです。

 

食の安全が一番であることには変わりありませんが

あまりにも厳しい基準を設けてしまうと

安全に食べられるにも関わらず捨ててしまう

フードロス」を増やすことに繋がるのではないでしょうか?

 

今の食品業界は基準が厳し過ぎる気がするのは僕だけでしょうか・・・

 

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2017.12.16 mint